連休もあっという間に終了し、講義やゼミが本格的に始まりました。 五月病という言葉があるように、何かと疲れの出る時期かとは思いますが、体調管理に万全を期して頑張って乗り切りたいものです。
3年生ゼミは、1班による判例報告が行われました。 題材は、「他人の商品等の表示と同一または類似のものを使用した商品の売買契約の効力」(最高裁平成13年6月11日判決)でした。 不正競争防止法や商標法といった取締法規に違反する契約が、私法上も無効となるのか否かが争われた事件です。 最高裁は、公序良俗に反するとして、このような契約を無効としました(民法90条)。
最初の報告というプレッシャーはあったかと思いますが、基本的な問題点はきっちりと押さえられていたうえ、理解しやすい報告だったと思います。 こちらのオペレーションミスということになりますが、議論の時間がきっちり取れなかったことがひとつの反省材料となりました。 次回からは、議論の時間をもう少し取れるような司会進行をしたいと思います。
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